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バーの開業で通常の飲食店と異なるのが、警察への届出が必要となる場合があるという点です。食事を中心に提供する飲食店と違い、主にお酒を提供するお店の場合、深夜0時を過ぎてお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店」として警察に届出を行う必要があります。バーやスナック以外でも、居酒屋などお酒の提供がメインとなる場合は、同様に深夜酒類提供飲食店として届出が必要です。深夜酒類提供飲食店として営業する場合、建物の内装にも特別な基準が設けられています。たとえば、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけない」「客室が複数のときの客室あたりの床面積は9.5平方メートル以上でなければいけない」などです。 Tempodasは、不動産会社から直接仕入れた店舗物件情報を閲覧できる、リクルートが運営する不動産サービスです。 兵庫県神戸市兵庫区は人口109,270人(※)で、このページでは兵庫県神戸市兵庫区の店舗賃貸の物件情報の一部を表示しています。 飲食店、カフェ、バー、パン屋、エステサロン、美容室、ジムなどの居抜き物件、スケルトン物件も多く掲載されています。(すべての物件を閲覧するには会員登録が必要です。) 会員には全ての物件情報を閲覧できるだけでなく、開業に必要な情報も随時配信中です。 ※総務省統計局 統計ダッシュボードより2020年のデータ 居抜きとは、一般的に、前のテナントで使用していた設備や什器、家具、調度などを残したまま賃貸できる物件を指します。 このページでは、居抜きでの店舗の開業・移転が可能な物件情報を表示しています。